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ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。 寄附先の自治体に申請書を出すだけで、寄附額から2,000円を引いた額が、翌年度の住民税から差し引かれます。
結論:会社員などで確定申告をしない人が、寄附先を5自治体以内に収めるなら、ワンストップ特例が手軽です。 申請書は寄附の翌年1月10日(必着)が目安です。
使える人の条件
- 確定申告をする必要がない給与所得者などであること(個人事業の収入がある人、給与収入が2,000万円を超える人などは確定申告が必要です)
- 1年間(1月〜12月)にふるさと納税をした自治体が5つ以内であること
どちらかを満たさないときは、確定申告で控除を受けます。確定申告の流れはこちら。
申請の流れ
寄附をする
寄附のときに「ワンストップ特例を利用する」を選べる申込画面もあります。申請書が自動で届く場合と、自分で用意する場合があります。
申請書を受け取り、記入する
寄附先の自治体から届く申請書に、住所・氏名・マイナンバーなどを記入します。自治体のサイトからダウンロードできることもあります。
本人確認書類を添えて提出する
マイナンバーの確認書類と本人確認書類の写しを添えて、寄附先の自治体へ郵送します。一部の自治体では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます。
翌年の住民税から差し引かれる
申請が受理されると、寄附額から2,000円を引いた額が、翌年度の住民税から差し引かれます。確定申告は不要です。
ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 手続きの先 | 寄附した自治体 | 住所地の税務署 |
| 寄附先の数 | 5自治体以内 | 制限なし |
| 控除の受け方 | 翌年度の住民税から全額 | 所得税の還付と、翌年度の住民税から |
| 期限の目安 | 翌年1月10日 | 翌年3月15日 |
どちらでも、自己負担は原則2,000円で変わりません。違うのは、手続きの手間と、控除が戻る形です。
よくある質問
申請の期限はいつですか?
一般に、寄附をした年の翌年1月10日が提出期限で、郵送の場合は自治体に届く日が基準です。年末に寄附すると間に合わないことがあります。期限が土日祝にあたる年の扱いは自治体ごとに異なるため、寄附先の案内で確認してください。
同じ自治体に何回も寄附したら、申請も何回必要ですか?
寄附1回ごとの申請が必要とする案内が多いです。同じ自治体への複数回の寄附でも、まとめられるかは自治体の案内に従ってください。
6つ以上の自治体に寄附してしまったら?
ワンストップ特例は使えず、確定申告が必要になります。5つ以内かどうかは、寄附した「自治体の数」で数えます。
申請したあとに、確定申告をすることになったら?
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、申請した分も含めて、すべての寄附を確定申告に記載します。
期限に間に合わなかったら?
ワンストップ特例は受け付けてもらえませんが、確定申告をすれば控除を受けられます。
申請後に住所や名前が変わったら?
変更の届出が必要になる場合があります。寄附先の自治体へ、期限内に連絡してください。
先に、寄附できる上限額を確認しましょう
手続きの前に、自己負担2,000円で収まる上限額の目安を知っておくと安心です。控除上限額を計算する、または質問に答えて返礼品を決めることもできます。
制度の内容や期限は、改正や自治体の運用で変わることがあります。申請前に、寄附先の自治体の案内と、国税庁 タックスアンサー No.1155・総務省の案内でご確認ください。 個別の税務のご相談は、税務署や税理士へお願いします。